障害者障害児障がい者障がい児施設の変更更新のご相談

変更・更新のご相談(放課後等デイサービス・生活介護・就労継続支援など)






障害者(障害児・介護)施設更新のご相談



行政庁から施設の指定を受けてから6年ごとに更新が必要です。


更新をしなかった場合は、指定の取り消しになり業務ができません。
必ず、期限内に更新手続きを行いましょう。
頻度の少ない更新手続きは安心・確実なオスメック行政書士事務所へ



障害者(児)施設関連更新 50,000円
介護施設関連更新 50,000円 ※更新料10,000円~必要
大阪市更新事務手数料


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障害者(障害児・介護)施設変更のご相談



事業を運営するうえで、さらなる素晴らしい事業所を目指すために各種変更は不可欠です。また、変更手続きそれぞれにおいて必要となる書類が違ってきます。さらに、変更届を出すタイミングも違います。

変更手続きにおいては、日々行う業務ではありません。しかし、その手続きを自社で行うとなると、情報収集から書類作成、提出まで要する時間として少なからず10時間は必要となるでしょう。
また、作成された書類が一度で通過するか定かでありません。もし、変更時期間際であれば、一刻の猶予も残されないこととなってしまいます。

オスメック行政書士事務所では、そういった手続きにおいてもご対応可能です。行政庁指定率100%の実績を誇る当事務所であれば安心・確実に変更手続きが可能です。



変更に関する報酬額

事業所の名称の変更 事業所の所在地の変更 従たる営業所の追加 利用定員の増加 管理者の変更 サービス管理責任者の変更 協力医療機関の変更 職員の職種・員数 営業日の変更 営業時間の変更

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