契約書等作成コンサルティング
ネットの無料テンプレートで大丈夫!?
昨今、ちょっとしたものはネットを検索すればすぐにみつけることができます。契約書や約款などの書類もテンプレートとして多く見つけることができます。しかし、それらは基本的なものしか記載されておらずそのままで使用することはほぼ100%不可能です。それぞれの会社の規模や取引に見合った形態に加工する必要があります。 しかし、残念なことにそれに気づかずになんの加工もせずにご使用されている企業が後を絶ちません。結果、無料のテンプレートを使用して痛い目にあった、というお話を多く聞きます。 また、無料テンプレートをネットで検索すると膨大な量のサンプルが見つかります。それを一つ一つ確認する時間は非常に費用対効果が薄いと言えます。信頼できるか不明な無料テンプレートを時間をかけて探すよりも最初から当事務所のような専門家に依頼するほうが圧倒的に費用対効果が高いでしょう。 契約書とはいざという時に取引を保証してくれる確固たるツールです。だからこそ、しっかりとしたものが必要なのです。
契約における基本ルール1 「割印」
「割印(わりいん)」とは二つ以上の独立した文書について、それらの文書の同一性、関連性を示すために二つ以上の文書にまたがって押印することを言います。少し難しいので、簡単な例を言いますと同じ契約書を2通作った場合などです。甲乙双方が当該契約書を持つことになりますが、割印を押すことによって同時期に同内容で作成されたことを担保してくれます。また、契約書の正本と副本、基本契約書とその細則である覚書などに押すこともあります。割印は記名押印に使用した印鑑と同一の印鑑である必要はありません。
契約における基本ルール2 「契印」
「契印(けいいん)」とは契約書が2枚以上ある場合に、それらが1つの契約書であることを証明するために押します。これは、ホッチキス止めした場合と袋とじでした場合で押印方法が異なります。ホッチキス止めをした場合は、両ページの見開きにまたぐように押印します。見開き全ページに押印します。 袋とじの場合は、表紙に押印すれば足ります。念のため裏表紙にも押印することをおすすめいたします。
契約における基本ルール3 「収入印紙」
さて、契約書の中には収入印紙が必要になるものがあることを皆さんはご存知でしょうか?
ネットの無料テンプレートで作成されている方に多く見受けられるのが収入印紙を貼り付けていないトラブルです。また、収入印紙代が不足している契約書や過剰に貼り付けている契約書も数多く見受けられます。
どのような契約書にいくらの収入印紙が必要なのか、それは、国税庁のホームページに収入印紙一覧表がありますのでご確認頂けます。しかし、様々なパターンがあり知識がないと適切な判断を下すのは難しいと言えるでしょう。
収入印紙を貼っていないからといって、直ちに契約書が無効ということはありません。しかし、脱税ととらえられ、企業価値の低下につながります。さらに、罰金も科せられる恐れがあります。企業コンプライアンスとして最低限守るべきルールなのです。
契約書はいざという時の「保険」である
さて、上記の基本ルールは一例にすぎません。契約書は重要な書類ですので厳しいルールが数多くあります。 しかし、それら一つ一つのルールを調べて理解し、作成するとなるとかなりの時間と労力が必要になります。
ましてや、ご自身で作成された契約書が本当に信頼性のあるものなのか定かでありません。
契約書はいざという時の「保険」となるものです。金銭を回収する時に、いい加減な契約書ですと回収ができません。
だからこそ、しっかりとしたものが必要なのです。 そういった書類だからこそ、契約書作成には細心の注意を払ってください。