福祉事業を行ううえで、必須となるのが処遇改善加算の導入です。処遇改善加算を導入している事業所としていない事業所では経営の安定性は大きく異なります。
そこで、簡単に処遇改善加算とはどういったものかご説明をさせて頂きます。処遇改善加算とは簡単に言えば、従業員の給与の一部を都道府県が払ってくれるというシステムです。理解しやすいようにお伝えしているので厳密に言うと語弊があるとは思いますがご了承ください。
ただし、それにはルールがありそのルールを守る必要があります。そして、毎年、それに対する報告義務も発生いたします。「めんどうくさいならうちの事業所には必要ないな。。。」とお考えの方もいらっしゃるのではないのでしょうか?しかし、一度、構築してしまえばその後は大きな負担はありません。最初の構築の部分だけが難関なのです。
処遇改善加算で得られる報酬は?
さて、皆さんが気になるところはやはり、処遇改善加算でどれだけ、いくら、もらえるのか?という所だと思います。処遇改善加算にはⅠ~Ⅴと特別加算というものがあります。もらえる額がⅠが最も大きく、そこから数字が大きくなるにつれ少なくなっていき、特別加算が最も少ない額となっています。もらえる額はある一定のルールに従ってご利用者の給付費に%を乗じた額となります。計算は多少複雑ですので、ここでは、わかりやすく概算でどれだけもらえるかを提示したいと思います。最ももらえる加算Ⅰを提示いたします。正式な計算方法ではございませんのであくまで参考程度でお考え下さい。
【処遇改善加算Ⅰで見込まれる報酬額(金額、給付費)】
・居宅介護事業で年間売上高が1500万円の事業所: 約450万円
・重度訪問介護事業で年間売上高が1500万円の事業所: 約290万円
・生活介護事業で年間売上高が1500万円の事業所: 約63万円
・共同生活援助事業(外部サービス利用型ではない)で年間売上高が1500万円の事業所: 約110万円
・放課後等デイサービス事業で年間売上高が2000万円の事業所: 約162万円
・児童発達支援事業所で年間売上高が2000万円の事業所: 約152万円
【処遇改善加算Ⅰで見込まれる加算率】
・居宅介護: 30.3%
・重度訪問介護: 19.2%
・同行援護: 30.3%
・行動援護: 25.4%
・生活介護事業: 4.2%
・共同生活援助(外部サービス利用型ではない): 7.4%
・児童発達支援: 7.6%
・放課後等デイサービス: 8.1%
・保育所等訪問支援: 7.9%
居宅系、児童系は積極的に加算Ⅰを取りに行くべきである
上表からもわかるように居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、児童系では、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などは処遇改善加算Ⅰで見込まれる額も大きいため積極的に加算算定を行うべきです。
これができている事業所とできていない事業所では非常に大きな差が出てきます。そして、これが、直接従業員の給与に反映されますので、経営の安定性にも大きな影響が出てきます。処遇改善加算を取得している事業所では、給与の底上げが図られているため従業員の入れ替わりが少なくなります。一方、処遇改善加算を取得していない事業所では、給与が低いので優秀な人材は集まりにくい。もし、来たとしても突然退職するような問題のある人材しか来ない、ということにもなります。
雇われる方、つまり、従業員側は想像以上に処遇改善加算のことを意識しております。そして、優秀な人材ほどその感覚が強いように思います。人材募集の記事を見たとき、加算を算定しているかしていないかは一目瞭然です。なぜなら、金額に反映するからです。
つまり、優秀な人材は加算を算定していない事業所では働かない、というメカニズムが出来上がってしまっているのです。加えて、処遇改善加算を算定していない事業所は、そういった職を探している求職者から見ると、従業員の事はあまり考えない事業所と見られています。
今後、さらに処遇改善加算は福祉事業所のスタンダードになっていきます。もし、まだ加算を算定していなければ事業存続のためにも今すぐに加算を算定することをおすすめいたします。
オスメックの処遇改善加算構築コンサルティングとは?
オスメック行政書士事務所の処遇改善加算構築コンサルティングでは、都道府県から要請されている面倒くさいルール作りから申請に至るまですべてを当所にてコンサルティングいたします。そのため、あなたの事業所は簡単な質問に答えるだけです。それだけで、今後、数百万円の加算を取得することができるのです。
オスメック行政書士事務所は、事業所の指定から実地指導の立ち合い、シミュレーションなど幅広く行い、福祉業界の非常にコアな部分まで熟知している数少ない行政書士事務所です。そのため、処遇改善加算構築コンサルティングでも、信頼のおけるルール作りが可能です。
少しでもお悩みであれば、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料となっております。