放課後等デイサービス人員配置基準の見直し

平成29年4月1日より、放課後等デイサービス事業に係る人員配置基準及び児童発達支援管理責任者の実務経験の見直し等が行われました。以下、大阪市のホームページより抜粋いたします。

1 放課後等デイサービス事業に係る人員配置について

 放課後等デイサービス事業の人員配置基準上必要な従業者については、児童指導員、保育士、2年以上障がい福祉サービスに従事したもの、かつ、そのうち半数以上は、児童指導員又は保育士の配置が必要となります。
 なお、既存の事業所については、平成30年3月31日までの間は人員配置を満たしているとみなす経過措置があります。

2 児童発達支援管理責任者の実務経験について

 児童発達支援管理責任者になるために必要となる実務に従事した期間として、児童福祉施設・児童の福祉に係る事業等における児童の支援に従事した期間を算入できるようになります。
 また、障がい児、児童及び障がい者に対する支援を内容とする業務に従事した期間が通算3年以上必要となります。
 なお、平成29年3月31日において児童発達支援管理責任者であるものについては、平成30年3月31日までの間は要件を満たしているとみなす経過措置があります。

3 放課後等デイサービス事業に係る情報提供等について

 放課後等デイサービスを利用しようとする障がい児が、適切かつ円滑に利用できるよう、事業所は実施する事業の内容に関する情報の提供を行うことが義務付けられました。
 また、事業所は次の事項について自己評価を行うとともに、利用する障がい児の保護者による評価を受けて改善し、その内容をおおむね1年に1回以上インターネットその他の方法により公表しなければなりません。

 ・利用する障がい児とその保護者の意向、障がい児の適性、障がいの特性その他の事業を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況
 ・従業者の勤務体制及び資質向上のための取組状況
 ・放課後等デイサービス事業用の設備及び備品等の状況
 ・関係機関と地域との連携、交流等の取組状況
 ・利用する障がい児とその保護者に対する必要な情報提供、助言その他の援助の実施状況
 ・緊急時等における対応方法と非常災害対策
 ・サービス提供に係る業務改善を図るための措置の実施状況

 

今までの放課後等デイサービス事業では、ずさんな経営状況の事業所が数多くありました。放課後等デイサービス事業は本来ならば、障害児の生活能力向上のためのカリキュラム、社会との交流の促進、子供の最善の利益の保障と健全な育成を図るものでなければなりません。
しかし、実際には、一日中ゲームをさせている、一日中テレビを見せている、など、障害児をないがしろにした経営の事業所が数多くありました。不正受給をしている事業所も後を絶ちません。

そういった背景から、このたび、多くの部分で見直しが図られたのです。これから立ち上げる事業所だけでなく、既存の事業所も見直しの要件に適合していかなければなりません。場合によっては、従業員の入れ替えが必要になるケースもあるでしょう。

合わせて、運営規程、重要事項説明書、利用者契約書の修正を行わなければなりません。修正すべき部分は人員配置、サービス提供内容などです。多くの部分で対応、対策が求められることになります。

今回の見直しで、特に事業所が頭を悩ませる部分は人員の確保でしょう。次に、事業所としての方針やカリキュラムの見直しも行わなければなりません。

もし、自社で手が回らなくなった場合は、当事務所でしっかりとサポートいたします。

何から手をつければいいのか?
見直し、改正のポイントがわからない。
運営規程や重要事項説明書、利用契約書などの書面だけ修正してほしい。
など、お気軽にお問い合わせください。

 


2017年05月16日