移動支援事業の給付費請求について

皆さん、こんにちは!オスメック行政書士事務所の大村です。

さて、本日は、移動支援事業の給付費請求について少し書いていきたいと思います。

訪問介護や居宅介護、デイサービスなどは国保連への請求を行いますが、移動支援事業に関しては国保連へ請求はできません。
大阪府ですとそれぞれの市への請求をすることになります。

ここで、厄介なのは移動支援事業を行っている地域が複数であれば請求も複数の地域にしなければならないということです。例えば、事業所のサービス提供地域が、大阪市、東大阪市、八尾市の場合、それぞれの市へ請求業務をしなければなりません。

ここで、さらに厄介なのは移動支援事業の請求方法において画一的な方法がなく、各市によってバラバラである、ということです。大阪市であればオンラインでの請求を行うことになりますが、茨木市や吹田市では、書面での請求を行うこととなります。また、これらも国保連と同じく1日~10日の間で請求業務を完了していなければなりません。そのため、従業員にかかる負担は決して少なくありません。



請求ソフトの導入で負担が軽減される?

こういった従業員への負担を軽減するために高額な請求ソフトを導入されている事業所様も多いのではないのでしょうか?しかし、果たして、本当に負担が軽減されているのでしょうか?請求ソフトを導入するにしても、結局はその操作方法を覚える必要があります。しかし、請求業務における負担は何ら変わらないのではないのでしょうか?結局は、それぞれの市への請求業務は減らすことはできません。本当に求められているのは複数のサービス提供地域であっても一回の請求業務で完了することではないのでしょうか?


移動支援事業の給付費請求業務がなくなる方法

前述したとおり、従来であれば複数の地域で移動支援事業を行っている場合、請求業務はその複数地域分行わなければなりませでした。しかし、オスメック行政書士事務所が提供する「国保連請求代行」では、オプションサービスで移動支援事業の請求業務も全て代行するサービスがあります。

事業所様はサービス提供実績記録票をオスメック行政書士事務所に渡すだけ。請求業務から修正作業まで全てオスメック行政書士事務所が代行いたします。いわば、請求業務が丸投げできてしまいます。当事務所が請求業務を行うため、事業所様で請求業務を行うことはなくなるのです。

従業員の急な退職で、請求業務で慌てることもなくなる。最も簡単で最も効率的な方法と言えるでしょう。


ご興味がある方はぜひ、お問い合わせください。


移動支援事業請求代行のご案内ページ


2017年07月25日