皆さんこんにちは。障害者施設に強いオスメック行政書士事務所の大村です。
さて本日は障害者施設にふさわしい法人とは何か、それを考えていきたいと思います。
法人にはどんな種類があるの?
法人と言っても様々な形式があります。日本で最も代表的なものは、皆さんご存知の「株式会社」ではないでしょうか。また、病院やクリニックでよく目にする「医療法人」もあります。その他にも、「一般社団法人」、「社会福祉法人」、「合同会社」、「NPO法人」など多くの法人格が存在します。
一般的なイメージとしては、「株式会社」は営利目的、「医療法人」や「一般社団法人」、「社会福祉法人」などは福祉など、人のために何かを行っている、社会貢献性の高いイメージがあると思います。
しかし、「合同会社」や「NPO法人」のイメージはあまりはっきりとしたものがないと思います。その理由は、文字から推測しにくいというものと、存在する法人が「株式会社」に比べ圧倒的に少ないということもあります。
医療法人や一般社団法人がおすすめか?
では、一般的なイメージからすると「医療法人」や「一般社団法人」などがふさわしいようにも思えます。もちろん、行っている事業が障害福祉ということですから、ぴったりですよね。
しかし、実際は、どの法人格がふさわしい、というものはありません。正直、そこはあまり重要ではありません。
ただし、法人によっては何かと制約がかかったりしますので注意が必要です。例えば、「NPO法人」であれば、簡単に言えばガツガツ利益を追求することはできません。行える事業と利益追求に制約がかかっています。
「医療法人」も様々な制約が用意されており設立の手続きから非常に複雑です。
株式会社でも福祉事業はできるの?
「株式会社」が福祉事業を行うというイメージは皆様ありますか?実際は、「株式会社」や「合同会社」で福祉事業にトライされている法人も非常に多いです。もちろん、「株式会社」で福祉事業を行っても何ら問題はありません。
最近、増加傾向にある法人格が「合同会社」です。「合同会社」に関しては、皆様、あまり馴染みがないので詳しくはご存じないのではないでしょうか?しかし、日本でもアップル、アマゾンは「合同会社」です。
では、「株式会社」との違いは何でしょうか?
最も、大きな違いは株式を発行しない、ということです。「株式会社」は出資者(株主)と経営者が分かれています。しかし、「合同会社」は出資者と経営者が同じになります。まあ、中小企業では「株式会社」でも経営者が株主である場合がほとんどですので大枠で申しますと出資と経営は同じになりますが。
では、そんな大きな違いがなければ「株式会社」でいいのでは?と思われる方もいらっしゃると思います。しかし、違う点はこれ以外にも数多くあります。全てを説明することはここでは割愛いたしますが、会社の組織、いわゆる、取締役会や監査役会などそういった組織を作るうえで、合同会社は非常にシンプルに作ることが可能です。
さらに、設立時の料金に関しても非常に魅力的です。株式会社は設立時の法定費用でおよそ24万円が必要になってきますが、合同会社では、わずか6万円ほどで設立可能なのです。およそ18万円の節約が可能なのです。18万円もあれば、ホームページの作成やはじめの事業所パンフレットや広告といった戦略にも十分な金額です。これだけでも、大きな魅力ですよね。
まとめ オススメは「合同会社」
以上より、オスメック行政書士事務所がオススメする法人格は、「合同会社」です。シンプルな組織でOK、かつ、設立費用も安く済むというメリットが大きいですね。しかし、ご自身で合同会社設立をするとなると少なくとも30時間以上自分の時間を犠牲にしなければなりません。少しでも、自分の時間は本業の戦略を考えることに回したいとお考えでしたら、いつでも、オスメック行政書士事務所にご相談ください。
ただし、前述しましたとおり、法人格に関してはどれにするか、さほど重要ではありません。この法人格にしたから成功する!ということは、まず、ありません。
それよりも重要なことは指定を受けるまでにいかに事業計画をたて、計画通りに遂行できるか、ということです。この事業計画を立てるだけで、はっきりいって20%~30%は簡単に成功率があがるでしょう。
では、どんな事業計画が必要なの?とお思いかと思われますが、それに関しては次回にお話ししたいと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございました。