指導員を雇用している事業所は要注意!!

放課後等デイサービスおよび児童発達支援事業所におきまして、

平成30年4月より指導員は人員基準を満たさなくなります

特に、ご注意して頂きたい事業所様は、平成29年4月以前に放課後等デイサービス、児童発達支援事業所もしくは放課後等デイサービス・児童発達支援の多機能事業所の指定を受けられた事業所様です。現在、新しく指定を受けられる事業所様におきましては、既に指導員という位置づけの方々はなくなっております。

 それとは対称的に、平成29年4月以前に指定を受けられた事業所様におきましては、平成30年3月まで指導員で人員基準を満たすことができる猶予期間が設けられているのです。

 しかし、平成30年4月からはすべての放課後等デイサービス事業所で指導員は人員基準の中に入れて計算をできなくなります。

そして、意外とこの事実を理解されていない事業所様が非常に多い!!

指導員 児童指導員 児童発達支援 放課後等デイサービス 法改正 平成30年4月 保育士 児童指導員 障害福祉サービス経験者 障がい福祉サービス経験者


では、現在の指導員は全員解雇しなければいけないの!?

平成30年4月までに、指導員を全員解雇してそれに代わる資格を有する者を入れなくてはいけないのか?これに関しては、現在、雇用中の指導員が以下のいずれかの要件に該当するか否かで判断が変わってきます。


現在働いている指導員が、、、

1.高卒以上で児童福祉事業で2年以上従事したか?放課後等デイサービス・児童発達支援事業所で2年以上もOK。
2.障害福祉サービスに係る業務に2年以上従事したか?



1の場合は、児童指導員として認められます。2の場合は、障害福祉サービス経験者として認められます。そのため、両社とも人員基準での計算に含むことができます。

 しかし、注意すべき点があります。平成30年4月からは、人員配置の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければなりません。そのため、障害福祉サービス経験者が人員配置上半数以上になる場合は、人員配置の見直しが必要となります。

 また、人員基準上、指導員は平成30年4月からは計算できなくなりますが、働いてもらうことには問題ありません。そのため、3年間働いてもらって児童指導員へレベルアップをしてもらう事も可能です。特に、優秀な指導員であれば人件費のコストはかかりますがこの手段も検討する余地はあります。さらに、指導員加配加算を算定する際には今まで通り指導員を常勤換算で配置をすれば構いません。


残り数か月で至急人員配置の見直しを!!

以上のとおり、もし、あなたの事業所で指導員に比重が偏っていて、かつ、実務経験から平成30年4月より人員基準上計算ができないようであれば、至急、人員配置の見直しを図らなければなりません。

 そこで、問題になってくるのが募集方法です。
どういった資格を有する者を募集すれば新しい人員基準を満たすことができるのか?
優秀な人材を確保するコツは?
短期間で人材を確保するには?

 オスメック行政書士事務所では、短期間で人員基準を満たす優秀な人材を確保するノウハウを伝授いたします。事業所の成長には求人募集から戦略が必要なのです。

 あなたの事業所の現状をヒアリングさせて頂き、どれだけの人員を補充しなければいけないのか、現在の指導員の活用方法など様々なアドバイスをさせて頂きます。少しでもお悩みであればまずはご連絡をください。一緒に問題を解決していきましょう。


 

2017年10月24日