放課後等デイサービス設立に向けてこのようなお悩みありませんか?
指定を受けたいが手続きが面倒くさい
必要書類がわからない
事前協議をサポートしてほしい
必要要件がわからない
設立後もサポートしてほしい
給付費の計算・算定がわからない
とにかく安い料金で依頼したい
これらのお悩みはすべてオスメック行政書士事務所が解決いたします
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスとは、障がいのある主に6歳~18歳の就学児童・生徒(小学生・中学生・高校生)が、学校の授業終了後や長期休暇中などに通う施設です。ただし、引き続きサービスを受けなければその福祉を損なう恐れがある場合は、満20歳に達するまで利用可能です。障害児通所支援事業に該当します。
障がいのある子どもへの自立支援と日常生活の充実のための活動、表現する喜びの体験、地域交流の機会の提供など、単純に預かるわけではなく様々なサービスを通して将来の自立を目指した施設となっております。
放課後等デイサービスの利用資格
「障がい福祉サービス受給者証」(以下、「受給者証」という)をお持ちの方がご利用できます。障がい福祉サービスは、障がい者(障害者)が各指定事業者を選択して利用契約をすることにより利用が可能です。障がい者手帳があっても「受給者証」がなければ施設利用はできません。
放課後等デイサービス施設を設立する要件は?
放課後等デイサービス施設を設立するには様々な要件があります。まず、絶対条件として事業を営むものが法人格(株式会社や合同会社など)を有していることが必要です。そして、「人員基準」「設備基準」「運営基準」があります。それらを全て満たしていないといけません。
1.人員基準
- 指導員又は保育士
- ○ 1人以上は常勤
○ 合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
①障害児の数が10人まで 2人以上
②10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
○ 機能訓練担当職員の数を合計数に含めることができる
- 児童発達支援管理責任者
- ○ 1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
- 機能訓練担当職員
- ○ 機能訓練を行う場合に置く
2.設備基準
- 指導訓練室
- ○ 訓練に必要な機械器具等を備えること
- その他
- ○ 指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えること
3.運営基準
- 利用定員
- ○ 10人以上
○ ただし、主として重症心身障害児を通わせる場合は、5人以上とすることができる
放課後等デイサービス事業の指定
上記の要件を満たしているからと言ってただちに放課後等デイサービス事業を始められるわけではありません。事業所の所在地の都道府県から指定を受けなければなりません。ただし、事業所の所在地が政令市(例:大阪市、堺市など)の場合は政令市の指定を受ける必要があります。
放課後等デイサービスの指定を受けるまで
放課後等デイサービスの指定を受けるまでの流れですが、まずは、法人格を取得(会社を設立)し人員基準や設備基準の要件を満たすことができるのであれば、都道府県等との事前協議に臨みます。事前協議までに従業員を雇用したり、事業所の賃貸契約を完了させなければならないわけではありませんので、焦ってそういった手続きをしないように注意が必要です。以下に、大阪市の指定までの流れを記載しておきます。

私たちができること

事業を始める前に絶対押さえておきたいポイント
放課後等デイサービス事業は、主に障がい児(障害児)と寄り添う施設です。その施設の性質上慎重なケアが必要になります。そのため、リーダー的存在になる「児童発達支援管理責任者」には厳しい実務経験が求められており、当該管理者は必置となっております。また、行政庁からは事業者向けのガイドラインが用意されています。その中には、障がい児(障害児)との接し方、運営の方法、地域との連携、ご利用者の学校や他の児童施設等との密な連携の必要性などが明記されています。
「どうやって、運営していけばいいの?」
「運営上気を付けなければならないことは?」
「従業員はどういった人を雇えばいいの?」
といったような悩みがあるかたは、もちろん、初めて放課後等デイサービス事業を始められる方もまずは事業者向けガイドラインを熟読されることから始めましょう。以下にガイドラインを掲載しておきます。
放課後等デイサービスガイドライン(出典:厚生労働省)
ページ数で言うと実に40ページ以上、これ以外にも施設基準や人員基準に関する省令や解釈通知が行政庁から出ております。もし、ご自身で全てを行うとなれば総ページ数200ページはくだらないそういった資料を熟読してください。さもなければ、指定を受けた後行政庁が求めている一定の水準の施設に適合していなかった、または、サービスの質の悪さから、最悪の場合、指定取り消しを受ける場合もあります。そして、実際、残念なことに指定取り消し処分を受けている事業者が毎年出ています。
もし、どうしても自社で手続きや放課後等デイサービスの理解を深めることに難しいと感じたときは、いつでも、当オスメック行政書士事務所がご相談にのります。
放課後等デイサービス設立コンサルティングの流れ
オスメック行政書士事務所がご提供する放課後等デイサービス設立コンサルティングの流れは以下になります。


支援サービスご提供可能エリア
■主要エリア
近畿2府4県
大阪府 大阪府全域でサービス提供しております。
大阪市北区/大阪市都島区/大阪市福島区/大阪市此花区/大阪市中央区/大阪市西区/大阪市港区/大阪市大正区/大阪市天王寺区/大阪市浪速区/大阪市西淀川区/大阪市淀川区/大阪市東淀川区/大阪市東成区/大阪市生野区/大阪市旭区/大阪市城東区/大阪市鶴見区/大阪市阿倍野区/大阪市住之江区/大阪市住吉区/大阪市東住吉区/大阪市平野区/大阪市西成区池田市/泉大津市/泉佐野市/和泉市/茨木市貝塚市/柏原市/交野市/門真市/河南町(南河内郡)/河内長野市/岸和田市/熊取町(泉南郡)/堺市北区/堺市堺区/堺市中区/堺市西区/堺市東区/堺市南区/堺市美原区/四條畷市/島本町(三島郡)/吹田市/摂津市/泉南市/太子町(南河内郡)/高石市/高槻市/田尻町(泉南郡)/忠岡町(泉北郡)/大東市/千早赤阪村(南河内郡)/豊中市/豊能町(豊能郡)/富田林市/寝屋川市/能勢町(豊能郡)羽曳野市/阪南市/東大阪市/枚方市/藤井寺市/松原市/岬町(泉南郡)/箕面市/守口市/八尾市
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