建設業許可(新規申請)



01 建設業許可(新規申請)

 

スムーズに短期間で建設業許可を取得しませんか?


建設業許可申請は複雑な許可要件と必要書類があります。それらをご自身で全てご用意されることは非常に難しく膨大な時間がかかってしまいます。そもそも建設業許可が必要なのか不要なのか、法人、個人問わず許可が必要なのか。

基本的には、建設業許可第三条の規定によりすべて許可が必要になります。
しかし、少額工事のみの請負においては許可が不要になる場合があります。





建設業許可が不要な場合


■建築一式工事の場合
【いずれかに該当する場合】
・1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
・請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
■建築一式工事以外の工事(例:電気工事、造園工事、塗装工事など)
・1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事





国土大臣許可と都道府県知事許可


建設業許可の区分には「国土交通退陣許可」と「都道府県知事許可」に分かれています。 取得する建設業許可が国土交通大臣許可(以下「大臣許可」という。)となるか、都道府県知事許可(以下「知事許可」という。)となるかは、各事業者による営業所の配置状況により異なります。


■国土交通大臣許可
2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
■都道府県知事許可
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合

 

 






28種類もの建設業がある


単に建設業といっても実際には28種類もの建設業があります。以下がその一覧になります。

1.土木一式工事・・・土木工事業
2.建築一式工事・・・建築工事業
3.大工工事・・・大工工事業
4.左官工事・・・左官工事業
5.とび・大工・コンクリート工事・・・とび・大工・コンクリート工事業
6.石工事・・・石工事業
7.屋根工事・・・屋根工事業
8.電気工事・・・電気工事業
9.管工事・・・管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事・・・タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事・・・鋼構造物工事業
12.鉄筋工事・・・鉄筋工事業
13.ほ装工事・・・ほ装工事業
14.しゅんせつ工事・・・しゅんせつ工事業
15.板金工事・・・板金工事業
16.ガラス工事・・・ガラス工事業
17.塗装工事・・・塗装工事業
18.防水工事・・・防水工事業
19.内装仕上工事・・・内装仕上工事業
20.機械器具設置工事・・・機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事・・・熱絶縁工事業
22.電気通信工事・・・電気通信工事業
23.造園工事・・・造園工事業
24.さく井工事・・・さく井工事業
25.建具工事・・・建具工事業
26.水道施設工事・・・水道施設工事業
27.消防施設工事・・・消防施設工事業
28.清掃施設工事・・・清掃施設工事業


これから許可取得される予定のものがいずれに該当するのかお悩みの方もお気軽にご相談ください。丁寧にアドバイスさせて頂きます。






一般建設業か特定建設業か


建設業の許可は、その業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。

一般建設業
【いずれかに該当する場合】
・建設工事を下請けに出さない場合
・下請けに出した場合、1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合
特定建設業
・発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金合計(下請契約が2つ以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合

 




どういった場合に「新規」となるか?


建設業許可には「新規」「更新」「業種追加」があります。では、どういった場合に「新規」に該当するか?以下をご参照ください。

 ・建設業許可を受けていない場合
 ・現在受けている許可を以下のように変更する場合(許可換え新規)
  ①大臣許可→知事許可
  ②知事許可→大臣許可
  ③A県知事→B県知事
 ・異なる業種で「特定」と「一般」をとる場合(般・特新規)
  ①「一般」で○○○業の許可を受けているが、新たに×××業で「特定」の許可を受けたい。
  ②「特定」で○○○業の許可を受けているが、新たに×××業で「一般」の許可を受けたい。

 「特定」と「一般」は同じ業種について両方の許可を受けることはできません。そのため、般・特新規の①②の場合、その都度許可申請をする必要があります。





建設業許可を受けるための要件


建設業許可を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

建設業許可要件
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者が営業所ごとにいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的使用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと

1.経営業務の管理責任者がいること

まず第一に営業所(本社、本店)に経営業務の管理責任者がいることです。経営業務の管理責任者とは、以下に該当するもののことを言います。

 ①法人の場合、常勤の役員であること。
 ②個人の場合は、事業主本人または支配人登記した支配人であること。

①②に該当するものが、以下のいずれかに該当する事
 a.許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験を有している。
 b.許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している。
 c.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること。
 ※補佐とは、法人では役員に次ぐ人で、個人では妻や共同経営者などが経営者の業務を補佐することを言う。

2.専任技術者が営業所ごとにいること

第二の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事するものでなければなりません。専任技術者とは、以下に該当する者のことを言います。

一般の場合
次のいずれかに該当しなければならない。
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験(※1)を有するもの
②学歴、■の有無に問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験(※1)を有するもの
③許可を受けようとする業種に関して以下の「資格一覧」(出典:国土交通省)の資格を有するもの。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの

特定の場合
次のいずれかに該当しなければならない。
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格したもの、または国土交通大臣が定めた免許を受けたもの(上記「資格一覧」参照)
②上記、一般建設業①~③のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験(※2)を有するもの
③国土交通大臣が①②に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めたもの
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、①または③に該当するものであること)

※1実務経験・・・建設工事の施工を式、監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験のことをいう。立場的には、請負人の立場での経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれる。ただし、単なる雑務や事務などは経験に含まれない。
※2指導監督的な実務経験・・・工事現場主任や工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に始動した経験をいう。

3.請負契約に関して誠実性があること

第三の要件は、請負契約に関して誠実性があることです。法人の場合は、その法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそらが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。

 ※不正な行為・・・請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
 ※不誠実な行為・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
 ※建設業法、建築士法等で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分等を受けて5年を経過しないものは誠実性のないものとして扱われる。





建設業許可の流れ


建設業許可がおりるまでの大まかな流れは以下の通りです。

売上アップ、事業承継も知的資産経営で可能




建設業許可申請(新規)料金案内


申請先 区分 証紙代金
(法定費用)
手数料 合計金額
知事 一般 90,000円 100,000円 190,000円
知事 特定 90,000円 120,000円 220,000円
大臣 一般※1 150,000円 150,000円 300,000円
大臣 一般※2 180,000円 150,000円 330,000円
大臣 特定※1 170,000円 150,000円 320,000円
大臣 特定※2 200,000円 150,000円 350,000円

※上記金額には消費税は含まれておりません。
※1
・許可を取得していたが更新を忘れて許可を切らしてしまった方
・資格を持っており、かつ、建設業の許可を持っていた会社で役員の経験がある方
※2
上記以外の方






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