建設業における営業所や支店、事務所を移転する場合や代表者、管理責任者、専任技術者の変更などには所定の手続きが必要になります。
また、変更内容によって法定書類の提出期間も異なってきます。
以下に、簡単ではありますが項目ごとに説明いたします。
ー目 次ー
1.営業所の代表者
1-1営業所の代表者の変更
2.事業者の基本情報
2-1商号の変更
2-2資本金の変更
3.法人の役員
3-1申請者となる代表者の変更
3-2役員等の就任
3-3役員等の退任
4.営業所
4-1営業所の新設
4-2営業所の廃止
4-3営業所の業種の追加(既許可業種)
4-4営業所の業種の廃止
4-5営業所の名称の変更
4-6営業所の所在地の変更
5.廃業
5-1廃業届(全部)
5-2廃業届(一部)
6.各種変更料金案内
1.営業所の代表者
1-1 営業所の代表者の変更
営業所の代表者の変更を行う場合の必要書類と提出期間等は以下のとおりです。
- 法定書類
- ・変更届出書様式第22号の2(第一面)
・誓約書様式第6号
・登記されていないことの証明書(法務局発行)
・身分証明書(本籍地のある市町村発行)※外国籍の方については不要。
・令第3条に規定する使用人の調書 - 確認書類
- ・令第3条の使用人の常勤性の確認書類
常勤性の確認書類として以下が必要となる
①住民票の写し
②以下のうちいずれかの資料の写し
・健康保険被保険者証
・住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
・雇用保険被保険者証
※出向者は上記の書類の他に、出向協定書及び辞令の写しを提出してください。
・令第3条の使用人に対する委任状
権限の確認書類として以下が必要となる
①委任状(建設工事の見積り、入札、請負契約締結に関する権限を有していることが確認できるもの)の写し - 提出期間
- 2週間以内
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