5.廃業

5.廃業

どんなときに廃業するのか?


一言に廃業といっても様々なパターンがあります。許可を受けた建設業種をやめるときや、個人事業主が死亡した時などです。届出事由としましては、一般的に以下があります。

 ① 個人事業主が死亡したとき
 ② 法人が合併により消滅したとき
 ③ 法人が破産手続き開始の決定により解散したとき
 ④ 法人が合併または破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき
 ⑤ 許可を受けた建設業を廃止したとき


これ以外にも、経営業務の管理責任者や専任技術者の退職や死亡により人員確保ができなくなれば許可要件を満たさなくなり建設業を営むことができなくなります。こういった場合は、一度、廃業届を提出します。そして、改めて新規申請を行うことになりますので、人員確保には十分気を付けましょう。

手続きにおいて注意が必要なのは届出者が異なることによって、提出すべき書類も異なるということです。






5-1 廃業届(全部)


廃業届(全部)に関する変更を行う場合の必要書類と提出期間等は以下のとおりです。


法定書類
・様式第22号の4「廃業届」
 ※申請者別に必要書類が異なる
  ①破産管財人の場合
   ・「申請証明書」※裁判所発行の原本
  ②清算人の場合
   ・「印鑑証明書」※法務局発行の原本
  ③元役員の場合
   ・「閉鎖登記簿」「印鑑証明書」
確認書類
なし
提出期間
30日以内





5-2 廃業届(一部)


廃業届(一部)に関する変更を行う場合の必要書類と提出期間等は以下のとおりです。

法定書類
・様式第22号の4「廃業届」
・様式第22号の2「変更届出書」(第一面)
・様式第22号の2「変更届出書」(第二面)
 ※従たる営業所の所在地変更または従たる営業所の廃止の場合
・次のいずれかを添付
 ・様式第22号の3「届出書」
  ※施人技術者の交代を伴わない場合
 ・様式第8号「専任技術者証明書」
  ※専任技術者の交代を伴う若しくはほかの業種を引き続き行う場合
確認書類
なし
提出期間
30日以内





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