登記されていないことの証明書について
その人物が成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明するための証明書になります。入手するためには、各都道府県等に設置された地方法務局にて申請する必要があります。
身分証明書について
この場合の身分証明書は運転免許証などではありません。その人物の本籍地を管轄する戸籍事務担当課にて発行してもらえます。
令第3条に規定する使用人について
令第3条の使用人とは「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことを指します。建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たり、一定の権限を有すると判断される者で、営業所の代表者、支店長、営業所長のことを言います。法人の場合だけでなく、個人事業の場合では支配人登記された支配人がこれに該当します。
令第3条の使用人の常勤性の確認書類について
営業所の代表者の変更における手続きの中で、令第3条の使用人の常勤性の確認として確認書類の提出を求められます。常勤性の確認書類としては以下が必要となります。
①住民票の写し
②以下のうちいずれかの資料の写し
・健康保険被保険者証
・住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
・雇用保険被保険者証
※出向者は上記の書類の他に、出向協定書及び辞令の写しを提出してください。
令第3条の使用人に対する委任状について
営業所の代表者の変更における手続きの中で、令第3条の使用人の権限の確認として委任状の写しが必要になります。この委任状では建設工事の見積もり、入札、請負契約締結に関する権限を有していることが明記されていなければなりません。
特に定まった様式などはございませんが必要権限を有していることが確認できるものでなければなりません。それらの権限を明記した委任状のサンプルを作成してみましたのでご参考にして頂ければ幸いです。
専任技術者の常勤性確認書類について
専任技術者の常勤性の確認として確認書類の提出を求められます。常勤性の確認書類としては以下が必要となります。
①住民票の写し
現住所が住民票と異なる場合は、住民票に代えて賃貸借契約書や公共料金の領収書など居所のわかる資料の写しが必要になります。
②以下のうちいずれかの資料の写し
・健康保険被保険者証
・住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
・雇用保険被保険者証
※出向者については、上記の書類の他に、出向協定書及び辞令の写しを提出します。なお、現場の主任技術者及び監理技術者については、出向者は認められないので注意が必要です。
営業所の権利・利用関係確認書類について
営業所の権利・利用関係の確認として確認書類の提出を求められます。確認書類としては以下が必要となります。
①自己所有の場合については、以下のうちいずれかの資料の写し
・当該建物の登記簿謄本
・当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書
②賃借の場合については、以下の資料の写し
・当該建物の賃貸借契約書(借主を当該申請者(届出者)とするもの)
写真について
建物の詳細が分かる写真の提出を求められます。主たる営業所及び従たる営業所ともに、その実態が本当に存在するのか、という所を確認します。具体的には、以下の写真を提出します。
・建物外部の全景(看板、住居表示等を確認できるもの)
・建物内部(メールボックス、テナント表札等を確認できるもの)
・事務所入り口(会社名を確認できるもの)
・事務所内部(電話、机等の什器備品を確認できるもの)
・建設業許可の標識(いわゆる金看板、新規申請では不要)
※すべてフルカラーで印刷すること、営業所名、撮影日付を記入する事
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