
4.営業所
4-1 営業所の新設
営業所の新設に関する変更を行う場合の必要書類と提出期間等は以下のとおりです。営業所の新設においては、非常に多くの提出物が要求されています。提出期間30日の間にこれらの書類を用意するとなると大変な労力が必要になるでしょう。 安心、確実な手続きを望むならば専門家に依頼されることもひとつの手段です
- 法定書類
- ・様式第22号の2「変更届出書」(第一面)
・様式第22号の2「変更届出書」(第二面)
※従たる営業所の新設の場合のみ
・履歴事項全部証明書の原本(商業登記簿謄本)
※営業所が登記されている場合のみ
・様式第4号「使用人数」
・様式第6号「誓約書」
・「登記されていないことの証明書」(法務局発行)
・「身分証明書」(本籍地のある市町村発行)
※外国籍の方については、「登記されていないことの証明書」のみで可
・様式第8号「専任技術者証明書」
※専任技術者の追加がある場合のみ
・資格の場合
・資格証の写し
・実務経験の場合
・様式第9号「実務経験証明書」(実務経験の場合)
・卒業証明書(指定学科卒業の場合)
・様式第10号「指導監督的実務経験証明書」(特定建設業の場合に限る)
※専修学校の専門課程を卒業した者で、専門士及び高度専門士の商号を付与された者はその証明書(卒業証明書で証明できる場合は不要)
様式第13号「令第3条に規定する使用人の調書」
※監理技術者資格者証の写しを添付する場合は以下は不要
・資格証
・様式9号
・卒業証明書
・様式10号
・様式第13号「令第3条に規定する使用人の調書」 - 確認書類
- ・専任技術者・令第3条の使用人の常勤性確認書類
・専任技術者の実務経験の場合は経験を裏付ける契約書もしくは注文書・請書(監理技術者資格者証の写しを添付する場合は不要)
・証明者の印鑑証明書(証明者と申請者が異なる場合)
・営業所の権利・利用関係確認書類
・営業所の写真
・営業所の付近案内図
・令第3条の使用人に対する委任状 - 提出期間
- 30日以内
営業所の権利・利用関係確認書類について
営業所の権利・利用関係の確認として確認書類の提出を求められます。確認書類としては以下が必要となります。
①自己所有の場合については、以下のうちいずれかの資料の写し
・当該建物の登記簿謄本
・当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書
②賃借の場合については、以下の資料の写し
・当該建物の賃貸借契約書(借主を当該申請者(届出者)とするもの)
4-2 営業所の廃止
営業所の廃止に関する変更を行う場合の必要書類と提出期間等は以下のとおりです。
- 法定書類
- ・様式第22号の2「変更届出書」(第一面)
・様式第22号の2「変更届出書」(第二面)
※従たる営業所の廃止のみ
・履歴事項全部証明書の原本(商業登記簿謄本)
※営業所が登記されている場合のみ
・次のいずれかを添付
・様式第22号の3「届出書」
※施人技術者の交代を伴わない場合
・様式第8号「専任技術者証明書」
※専任技術者の交代を伴う若しくはほかの業種を引き続き行う場合
- 確認書類
- なし
- 提出期間
- 30日以内
4-3 営業所の業種の追加(既許可業種に限る)
営業所の業種の追加(既許可業種に限る)に関する変更を行う場合の必要書類と提出期間等は以下のとおりです。
- 必要書類
- ・様式第22号の2「変更届出書」(第一面)
・様式第22号の2「変更届出書」(第二面)
※営業しようとする建設業又は従たる営業所の所在地の変更の場合
・様式第8号「専任技術者証明書」
※専任技術者の追加の場合
・資格の場合
・資格証の写し
・実務経験の場合
・様式第9号「実務経験証明書」(実務経験の場合)
・卒業証明書(指定学科卒業の場合)
・様式第10号「指導監督的実務経験証明書」(特定建設業の場合)
※専修学校の専門課程を卒業した者で、専門士及び高度専門士の商号を付与された者はその証明書(卒業証明書で証明できる場合は不要)
※監理技術者資格者証の写しを添付する場合は以下は不要
・資格証
・様式9号
・卒業証明書
・様式10号
- 確認書類
- ・専任技術者の常勤性の確認資料
・実務経験の場合は経験を裏付ける契約書若しくは注文書・請書
・証明者の印鑑証明書(証明者と申請者が異なる場合) - 提出期間
- 30日以内
4-4 営業所の業種の廃止
営業所の業種の廃止に関する変更を行う場合の必要書類と提出期間等は以下のとおりです。
- 必要書類
- ・様式第22号の2「変更届出書」(第一面)
・様式第22号の2「変更届出書」(第二面)
※営業しようとする建設業又は従たる営業所の所在地の変更の場合
・様式第22号の3「届出書」
※専任技術者の交代を伴わない場合
・様式第8号「専任技術者証明書」
※専任技術者の交代を伴う若しくは他の業種を引き続き行う場合
※様式第22号の3と様式8号はどちらかのみ添付
- 確認書類
- なし
- 提出期間
- 30日以内
4-5 営業所の所在地の変更
営業所の所在地の変更に関する変更を行う場合の必要書類と提出期間等は以下のとおりです。
- 必要書類
- ・様式第22号の2「変更届出書」(第一面)
・様式第22号の2「変更届出書」(第二面)
※従たる営業所の所在地の変更の場合
・履歴事項全部証明書の原本(商業登記簿謄本)
※営業所が支店登記されている場合のみ
- 確認書類
- ・権利・利用関係確認書類
・写真
・付近案内図 - 提出期間
- 30日以内
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